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FPが「確定申告」を解説する!⑤年末調整で漏れた保険料控除をしたい場合

  • 執筆者の写真: みらいへ
    みらいへ
  • 2月9日
  • 読了時間: 3分

サラリーマンの方は、会社で年末調整するときに、扶養の申告やら、保険料控除の書類やらいろいろ提出して、会社で年末調整してもらえます。でも、あとから気が付いてけど、もう年末調整終わってしまったことがあるかもしれません。


今日はそんな方のためのお話です。


年末調整し忘れた場合には確定申告しましょう

年末調整し忘れても、確定申告すれば大丈夫です。会社からもらった源泉徴収票と、その忘れてしまった所得控除の書類(たとえば、保険会社からの支払通知書)をもとに確定申告すればいいのです。


確定申告の仕方は全く難しくありません。税理士さんにお願いしなくても自分でできます。国税庁の確定申告用の次のHPが非常によくできていて、私もいつもこれを使ってます。


手元に源泉徴収票と忘れた書類を置いて、画面の言うとおりに入力すればあっという間に簡単にできちゃいます。全く難しくはありません。税理士さんが失業しちゃうくらい簡単に作れます。


マイナンバーカードを持っている人は、そのまま電子申告(e-tax)できますが、持ってない人は、印刷して税務署に送ればおしまいです。印刷画面で印刷すれば、ちゃんと申告書になって印刷できます。


ものすごくよくできた申告書作成ソフトで、売れるんじゃないかと思うくらいです。忘れたままにしないで申告すれば税金が戻ってきます(還付)ので、頑張ってみましょう!


5年分遡って申告できる

私たちのブログを読んでいて、あれ、そういえばそんなこと今まで全然やってなかった!と気が付いた人もいるかもしれません。そういう場合は、5年前の分までさかのぼって申告できます!

たとえば、今まで全く医療費控除したことがなかった!という人がいたら、ちょっと大変ですが、5年前までさかのぼって領収書を集めて申告できます。


年末調整に出し忘れた保険料の通知書も同じです。5年前のものまで申告できます。

ところで、これらは、全く申告していなかった場合になります。つまり、今まで確定申告していなかった人の場合です。サラリーマンは基本的に確定申告しませんから、そういう場合は還付申告として扱われます。


確定申告していた場合には、更正の請求になる

ただし、今まで確定申告していた人がその申告を変えるときは注意が必要です。漏れていた控除をしようとしたときに、すでに確定申告していた場合には、その申告を修正する必要があります。


払うべき税金が漏れていた場合には修正申告という方法になり、払うべき税金が多すぎた(還付したい)という場合には、更正の請求という方法になります。


これ等の場合は、少し面倒な手続きが必要になってきますので、その場合は、わたくし共にご相談下さい。

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