FPが「確定申告」を解説する!②副業がある人
- みらいへ
- 2月9日
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副業や副収入がある場合
前回からお話ししています確定申告について、今日は副業と確定申告についてお話しします。
最近は、サラリーマンが会社からの給与以外に副業若しくは副収入を得ている人も多くなってきているかと思います。
前回は、株取引やFX取引をしている場合の話をしました。これらも副収入といえる場合があるでしょう。
今日はこれに引き続いて、それ以外の副業若しくは副収入を得ている場合のお話をします。
副業とかに税金がかかるの?と疑問に思う人もいるかもしれませんが、日本ではすべての所得(稼いだお金)に税金がかかる仕組みになっています。そこで、給与以外に収入がある場合には税金がかかってしまうのです。ただし、20万円以下であれば、確定申告する必要はありません。
ここでいう20万円とは利益ですので、正確には、売上から必要経費を引いた残りです。詳しくは、次回記事の「③メルカリ等のネットオークションでの収入」を読んでください。
例えばメルカリ等のネットオークションで商品を売った、自分のブログでアフィリエイトにより収入を得た、Youtubeへの動画投稿で収入を得た、雑誌に投稿してお金をもらった、たまたまモデルをして収入を得た、などなど。
これらも、1年間で利益が20万円を超えなければ、確定申告の必要がないので大丈夫ですが、それを超える収入があった場合には確定申告の必要があります。ただ、ネットオークションで売った商品が、不要になった生活用品の場合には税金がかかりませんので、金額は無視しても大丈夫です。
ところで、医療費控除やふるさと納税申告のために確定申告する場合には、副業等の利益が20万円以下でも申告が必要なので注意が必要です。
つい最近でも、いわゆる”ギャラ飲み”で年間数百万円稼いでいる女性の申告漏れが、東京国税局の税務調査でわかったことがニュース(2月4日朝日新聞など)になっていました。
申告漏れが税務調査で指摘されると、過去5年分に遡って払っていなかった税金を追徴され、さらにペナルティとして加算税が課せられます。
※”ギャラ飲み”とは、多くの場合は、マッチングアプリなどを利用して、一定の料金を払って呼んだ女性と一緒に飲食できるようなものを言います。
本人たちは税金がかかるとは知らなかったでしょうが、急に5年分プラスアルファの税金を払うとなると、これは大変なことです。前回も主婦がFX取引をして大きな収入を得ていたのが、あとから無申告が見つかって、多額の税金を追徴されていることがありましたので、十分気を付けなければなりません。
給与以外に、1年間の収入が20万円を超えるときには申告しましょう!

副業が会社に分かる?
会社が副業を認めている場合には問題ないですが、中にはこっそりやっていて、あまり会社に知られたくない人もいるかと思います。しかし、副業の申告(所得税)をしたからと言って、税務署からいちいち会社にそのような報告がいくことはありませんから、ご安心ください。
ただ、住民税は、税務署の資料をもとにその人の全収入を計算し、翌年度の住民税額を確定して、会社に給与から天引きしてもらうために、会社に住民税の通知をします。その際に副業の分が会社に知れることになる場合があります。ただ、最近の自治体は、プライバシーの点から、住民税の計算の内訳を会社には知らせないことが多いので大丈夫なことが多いのですが、心配な場合には、確定申告するときに、住民税の支払方法を「自分で納付」にしておけば大丈夫です。
具体的には、申告書の第二表の「住民税に関する事項」の「住民税の徴収方法の選択」欄に、「自分で納付」にチェックしておきます。
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